債務整理とは?方法や種類、メリット・デメリットを解説

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債務整理とは

債務整理とは、借金を減らしたり、支払いに猶予を持たせたりすることで、借金の悩みを解決できる手続です。ここでの借金には、キャッシングやクレジットカードの利用、住宅や車などのローンも含まれます。債務整理には、借金を抱え続ける生活から救われて、お金の悩みを解決できるなどプラスな効果がある反面、デメリットも存在します。そんな債務整理のメリット・デメリットを理解しつつ、4つの手続について解説していきます。

任意整理

任意整理とは、カード会社や消費者金融などの債権者と直接交渉して、借金を無理なく返済できるような内容の新しい返済方法を決める手続きです。従来の返済方法では借金を返済できなくなってしまった場合に、利息をカットして返済できるようにします。

任意整理を受け入れるかどうかは債権者次第なので、任意整理が成立するには双方の合意が必要です。また、任意整理の内容をどうするかも理論的には話し合いによります。

債権者が合意しなければ任意整理は成立しませんが、弁護士や司法書士などの専門家に依頼することで、任意整理を成功させることが期待できます。任意整理では、将来利息をカットしつつ、元金を3〜5年程度の期間で返済できるようにします。

任意整理をして毎月の返済額を下げることで、日々の生活が今までよりも楽になります。なんといっても完済というゴールが明確になります。

・メリット

  • 借金の理由を問わず手続きができる
  • 過払い金がある場合、その分だけ元本を減らせる
  • 将来利息のカットによって、元本のみの返済ですむ可能性がある
  • やむを得ない事情があれば、特定の借入先のみと交渉できる
  • 保証人(連帯保証人)に影響なしで手続きができる
  • 原則として家や車を手放す必要がない
  • 家族や勤務先に比較的にバレにくい

・デメリット

  • 信用情報機関に事故情報が登録されるため、一定期間、新たにローンを組んだりキャッシングをしたり、クレジットカードを作ることが困難になる
  • 任意整理は単なる交渉なので、強硬な債権者は分割払いを認めなかったり、利息のカットに応じない債権者もいる
  • 手続後は毎月返済をしていくので、ある程度の収入がないと利用できない(収入がない場合は家族に援助も可能)

個人再生

個人再生とは、裁判所に申し立てをして、借金を大幅に減額して無理なく返済できるようにする手続きです。

任意整理は裁判所を介さずに手続きできるのに対し、個人再生は必ず裁判所で手続きをしなければなりません。個人再生の手続きには時間や費用がかかりますが、その分だけ借金を大幅に減額できるのが特徴です。

個人再生をすると、借金を5分の1~10分の1程度に減額し、原則として3年間(最長で5年間)で返済していくことが可能になります。また、一定の要件を満たす場合には、自宅を手放さずに個人再生をすることができます。

ただし、個人再生を利用するには、上記の方法で十分に返済できる見込みがあること(返済できる収入の見込みがあること)が必要です。

・メリット

  • 借金の元本を5分の1~10分の1程度にできる
  • 借金の理由を問わず手続きができる
  • 原則として家や財産を手放さずにすむ
  • 手続き中に資格や職業が制限されない

・デメリット

  • 保証人(連帯保証人)が責任を負うことになる
  • 全ての債務を手続きの対象にしなければならない
    (保証人付きの債務(奨学金など)を外す・車のローンは外す、ということはできない)
  • 官報に掲載される(ただし、一般の方が官報を閲覧する機会はほとんどありません)
  • 信用情報機関に登録されるため、一定期間ローンやクレジットを利用することができない(すべての債務整理に共通)
  • 裁判所を利用した手続きのため必要な書類を集めるのに苦労することがある
    (個人再生は任意整理と比較して手続きが複雑)

自己破産

自己破産とは、裁判所に債務の免責の申し立てをして、借金の支払い自体を免除してもらう手続きです。必ず裁判所を介して行わなければならない点は、個人再生と同様です。

個人再生が借金自体は免除されないのに対し、自己破産は免責が認められれば、借金自体を返済しなくてよいという効果があるのが特徴です。

ただし、自己破産は借金自体が免責されるという強力な効果がある反面、自宅を含めて、価値の大きい財産は基本的に手放さなければなりません。

・メリット

  • 税金などの一部の債務をのぞいて、債務自体が免責される
  • 無職や主婦でも手続きができる

・デメリット

  • 免責が認められない場合がある
  • 手続きが難しく、時間と費用がかかる
  • 法律上一定の資格が制限されることがある(弁護士・税理士・司法書士・宅地建物取引士・保険の外交員・警備員等)ただし、免責を受けると資格制限はなくなります。
  • 住宅や車などの高額な財産(価値が20万円以上)は、処分の対象になる
  • 官報に掲載されます(ただし、一般の方が官報を閲覧する機会はほとんどありません)

時効の援用

借金には時効(消滅時効)があり、債権者が借金を回収する手段をとることなく一定期間を経過した場合に、その権利を消滅させるという制度のことです。(民法第166条で規定されています)

条件がそろえば、債務整理の前後でも時効の援用が可能です。

借金の消滅時効の条件として、最後の返済期日(または期日後の最後の返済日)から最低5年以上が経過している必要がありますが、必要期間を満了しただけでは消滅時効は成立しません。

最後の返済期日(または期日後の最後の返済日)から最低5年以上が経過した後、時効の援用を行うことで、はじめて消滅時効が成立して借金の返済義務はなくなります。

時効の援用とは、債務者が「時効の制度を利用しますよ」という意思表示を、債権者に対して行う手続きです。

債務者が時効援用通知書というものを作成し、配達証明付きの内容証明郵便によって債権者に送付するのが通常で、債権者が受け取ることで時効は成立します。

また、条件として時効の更新がされていないことです。

時効の更新とは、進行していた時効期間のカウントがゼロから再開されることをいいます。

次のような出来事があると、時効期間は仕切り直しとなります。

・時効の更新理由債権者による裁判上の請求や支払督促(確定判決等が出た場合)

・債権者による差押え

・債務者による債務の承認

・メリット

  • 借金の減額や免除ができる可能性がある
  • 収入や生活状況を踏まえた返済負担に抑えられる
  • 信用情報機関の事故情報が消える時期を予測しやすい

・デメリット

  • 時効援用に失敗した時に借金額が増えてしまう
  • 時効成立の判断が難しい
  • 信用情報機関の事故情報の登録期間が延びる
  • 時効援用した金融機関は使えなくなる

その後の影響

・クレジットカードやローンが使えなくなる

債務整理をすると、事故情報として信用情報機関に登録されます。一般にブラックリストに載ると表現されるものです。信用情報機関とは、返済などの信用情報を管理し、機関に加盟しているクレジットカード会社やローン会社などの照会に応じて、信用情報の提供を行なう機関です。クレジットカードやカードローンの審査では、信用情報機関への照会が行われます。照会によって債務整理をした事実が把握されるので、クレジットカードやローンの審査に通るのがほぼ不可能になります。

・住宅ローンや自動車ローン、携帯電話の分割払い購入も一時不可に

住宅ローン、自動車ローン、携帯電話(スマートフォン)の本体の分割払いなどにおいても、信用情報機関に照会が行われるのが一般的です。それによって、住宅や自動車を購入するためのローンが組めなくなったり、携帯電話を分割払いで購入したりできなくなります。なお、信用情報機関に事故情報が掲載されるのは一定期間のみ(概ね5〜10年間程度)です。掲載される期間が経過すれば事故情報は消去されるので、そこから再びクレジットカードを作れるようになったり、各種ローンを組めるようになったりします。

・車や家を手放すことになる場合がある

車や家は大切な財産ですが、債務整理の方法によっては車や家を手放さなければならない場合があります。個人再生や自己破産は、状況によっては車や家を手放さなければならないケースがあります。任意整理の場合は、整理をした後に返済に問題がなければ、基本的には車や家を引き上げられることなく、そのまま所有することが可能です。

・債務整理後の結婚への影響

債務整理をすることで、結婚に直接影響があるわけではありません。たとえば、夫が債務整理をしたことだけを理由に、妻が自分の名義のクレジットカードを使えなくなったり、ローンの審査に通過できなくなったりはしません。信用情報はあくまで本人についての情報が記載されるので、妻の信用情報については、本人に延滞などの事故情報がないかどうかが判断されるだけだからです。ただし、妻自身に十分な収入や返済能力がないため、妻の名義ではそもそもカードやローンの審査に通らない場合は、夫が債務整理をすることで、実質的に家族としてカードを作ったりローンを組んだりできなくなる可能性はあります。

・債務整理後の仕事・職場への影響

債務整理をしたことがばれて、仕事や職場に影響があるのではないかと心配になるかもしれません。基本的には、債務整理をしたことが仕事や職場において知られることはありません。特に、裁判所の手続きによらない任意整理の場合、仕事や職場において任意整理をしたことが発覚することは基本的にはないと考えてよいです。

個人再生・自己破産では官報に掲載されるが、仕事や職場に影響する可能性は低い

裁判所での手続きである個人再生や自己破産をすると、官報に掲載されます。一般的な会社や職場が官報を参照することはほとんどないので、個人再生や自己破産も基本的には仕事や職場に影響がある可能性はあまり高くありません。

ただし、以下のような例外的な場合には、仕事や職場において債務整理をしたことが把握される可能性はあります。

  • 仕事の取引先や職場が債権者であり、債務整理の対象になる場合
  • 弁護士や警備員など、自己破産の最中に業務が制限される一定の職業に就いている場合

まとめ

債務整理とは借金を減額したり免除したりして、借金問題を解決するための手続きです。債務整理の方法は任意整理、個人再生、自己破産です。

任意整理は裁判所で手続きをする必要がない、家や車を手放さなくてすむなどのメリットがありますが、減額できる幅はあまり大きくありません。

個人再生は借金を大幅に減額でき、一定の場合にはマイホームを手放さずにすみますが、必ず裁判所で手続きをする必要があり、手間や費用がかかります。

自己破産は裁判所に認められれば借金自体が免責されますが、車や家などの財産は基本的に手放さなければなりません。

時効の援用は時間が経てば借金を支払わなくて良くなりますが、条件があったり、判断に失敗すると借金が増えてしまいます。

どの方法においても一長一短があるので、弁護士や司法書士などの専門家に債務整理を依頼して、最適な方法を提案してもらいましょう。

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